海外FXの利益でふるさと納税ができる

海外FXの利益を得ている方は、ふるさと納税が可能です。
ふるさと納税とは、居住地以外の自治体に寄附することで、将来に納める税負担を軽減して特産品や日用品などの返礼品がもらえる制度のことです。
寄附後にワンストップ特例制度による手続き、または確定申告をすれば、寄附金から自己負担額2,000円を引いた全額が翌年の所得税と住民税から控除されます。
税金から控除される金額は、本人の総所得金額をベースに計算されます。
海外FXの利益は「総合課税の雑所得」として給与所得と合算されるため、申告分離課税である国内FXに比べてふるさと納税の控除上限額がアップしやすいです。
ただし、控除される金額には上限額があり、超過した寄附額は控除の対象外となるため、事前に控除上限額を確認しておきましょう。
海外FXでふるさと納税する際の控除上限額

ふるさと納税の控除上限額は、寄附する方の年収や家族構成によって異なります。
海外FXトレーダーがふるさと納税をする際の控除上限額の目安は、以下のとおりです。
| 寄附する方の年収(給与所得+海外FX利益などの雑所得) | 控除上限額の目安 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 独身または共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | |
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 |
| 325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 |
| 375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 |
| 425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 |
| 450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 |
| 475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 |
早見表はあくまで概算であり、実際の控除上限額と差が生じることがあります。
例えば、総年収が同じ1,000万円であっても「給与年収1,000万円」の方と「給与500万円+海外FXの利益500万円」の方では、適用される給与所得控除が異なります。
海外FXの利益には給与所得控除が適用されないため、後者の方がふるさと納税の上限額が低くなるのです。
年収1,000万円の方の目安どおりに寄付すると、上限をオーバーして自己負担が増えるリスクがあることを知っておきましょう。
また、個人事業主の方も、適用される控除や経費の計上方法が異なるため、給与所得者の控除上限額と異なります。
上限額を算出する際は、経費や社会保険料を考慮した詳細なシミュレーションが必要です。
海外FXでふるさと納税する際のシミュレーション方法

ふるさと納税の寄付上限額を知りたい海外FXトレーダーの方は、ふるさと納税ポータルサイトのシミュレーションを活用するのがおすすめです。

出典:さとふる
各サイトの詳細シミュレーターを使うことで、早見表よりも正確な控除上限額を確認できます。
シミュレーションの手順は、以下のとおりです。
- 源泉徴収票または確定申告書を準備する
- シミュレーション画面に入力する
- 算出された金額を確認する
会社員の方は手元に源泉徴収票を用意し、シミュレーターの指示に従って給与年収や社会保険料控除などを入力します。
専業トレーダーなど個人事業主の方は、確定申告書の控えを見ながら「事業所得」欄に入力しましょう。
なお、海外FXの利益は「雑所得」欄に円換算した金額を入力します。
誤って「申告分離課税の所得」や「株式等の譲渡所得」といった別の欄に入力すると、控除上限額が正しく計算されず、本来よりも低く表示されてしまう可能性があるため注意しましょう。
ふるさと納税の控除上限額は損失が出ても減らない

海外FXで出た損失は、給与所得や事業所得などの他の所得と損益通算することができません。
損益通算とは、所得の黒字と赤字を相殺し、課税対象となる所得を減らす仕組みです。
海外FXの損失は、国内FXとは異なり他の種類の所得とは損益通算ができないため、原則としてふるさと納税の控除上限額に影響を与えることはありません。
ただし、同じ総合課税の雑所得内であれば損益通算ができます。
海外FX以外に総合課税の雑所得がある場合、その利益と海外FXの損失が相殺されて所得総額が減り、控除上限額が下がることがあります。
海外FXでふるさと納税をするメリット

海外FXトレーダーがふるさと納税をすることには、返礼品を受け取れたり、税金の使い道を選べたりするメリットがあります。
ここでは、海外FXトレーダーがふるさと納税をするメリットを詳しく解説します。
返礼品を受け取れる
海外FXの取引で利益を得ると所得総額が増加し、翌年の納税額が増えます。
そのような状況でふるさと納税をすれば、翌年の税負担を軽減させたうえで、食品や日用品などの返礼品を受け取れます。
返礼品の基準は寄附額の3割以下相当とされているので、控除上限額の範囲内で一定以上の寄附を行えば、自己負担額である2,000円相当を超える返礼品を受け取ることが可能です。
税金の使い道を選べる
通常の納税では、自分の納めた税金の使い道を選ぶことはできません。
しかし、ふるさと納税では、寄附先の自治体が提示している子育て支援や環境保全、地域産業の振興といった選択肢のなかから使い道を指定できます。
海外FX取引で得た利益の一部を、自身が応援したい地域や事業に直接反映させられる仕組みとなっています。
【ケース別】ふるさと納税後に必要な手続き

ふるさと納税後は、寄附金控除を受けるための「ワンストップ特例制度」または「確定申告」による手続きが必要となります。
ここでは、ケース別にふるさと納税後に必要な手続きを詳しく解説します。
給与所得以外の所得が20万円以下の方
海外FXの利益を含む給与所得以外の所得が20万円以下で、寄附先が年間5自治体以下である方は、ワンストップ特例制度を利用できます。
ワンストップ特例制度を利用すれば、寄附先の自治体に必要書類を送付するだけで寄附金控除を受けられます。
ただし、年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、海外FXの利益額にかかわらず確定申告しなければならないためワンストップ特例制度は利用できません。
また、所得税の確定申告が不要な場合でも、海外FXで利益が出ている場合は自治体への住民税の申告が別途必要です。
医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の海外FXの利益も含め、すべての所得を申告書に記載したうえで改めて寄附金控除を記載する必要があります。
給与所得以外の所得が20万円超の方
会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者で、海外FXの利益を含む給与所得以外の所得が20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。
確定申告を行うためワンストップ特例制度は利用できず、ふるさと納税の寄附金控除も確定申告書内にまとめて記載して一括で申告します。
専業トレーダーの方
専業トレーダーの方は、海外FXの利益を含めた1年間の合計所得金額が基礎控除額の95万円を超えると確定申告が必要になります。
確定申告を行うため、ふるさと納税の手続きもワンストップ特例制度ではなく、確定申告書での申告となります。
所得が基礎控除額以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は所得額にかかわらず別途必要となるので、忘れないようにしましょう。
海外FXでふるさと納税をするときの注意点

海外FXトレーダーがふるさと納税をするときは、以下の点に注意しましょう。
- 控除上限額を超えると全額自己負担となる
- 申告期限を過ぎると税金が控除されない
- 確定申告をするとワンストップ特例での手続きが無効になる
それぞれ詳しく解説します。
控除上限額を超えると全額自己負担となる
ふるさと納税の控除上限額を超えた寄附は、全額自己負担となるので注意が必要です。
ふるさと納税で損をしないためには、事前にシミュレーションサイトで自身の上限額を把握しておくことが大切です。
申告期限を過ぎると税金が控除されない
ふるさと納税で所得控除を受けるためには、翌年の定められた期限までに寄附金控除の手続きを完了させる必要があります。
申告期限を過ぎると、控除を受けられなくなるので注意が必要です。
申告方法ごとの期限は以下のとおりです。
| 申告方法 | 申告期限 |
|---|---|
| ワンストップ特例制度 | 寄附をした翌年の1月10日まで |
| 確定申告 | 寄附をした翌年の3月15日まで |
確定申告をするとワンストップ特例の手続きが無効になる
確定申告を行うと、自治体へ提出していたワンストップ特例制度の申請は無効になってしまいます。
無効となった場合、確定申告書にふるさと納税の寄附金控除を記入せずに提出すると、税金の控除が受けられず全額自己負担になってしまうことに注意が必要です。
確定申告を行う際は、ワンストップの有無にかかわらず確定申告書の「寄附金控除」の欄にふるさと納税を行った金額を記入しましょう。
海外FXのふるさと納税に関するよくある質問

最後に、海外FXトレーダーがふるさと納税をする際のよくある質問に回答します。
海外FXの年間利益が確定する前にふるさと納税を行ってもよい?
12月末に相場変動によって年間の損益が変わる可能性があるため、年間の利益がほぼ確定してからふるさと納税を行うのが安全です。
控除上限額を予想して早めに寄附し、年末に強制ロスカットなどで年間の利益が減ってしまった場合、控除上限額が下がってしまいます。
上限をオーバーして寄附した分は、すべて自己負担になってしまうため注意しましょう。
ふるさと納税をすると会社に海外FXをしていることがバレる?
海外FXで利益を得ていることを会社に知られたくない方は、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄にある「給与・年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を選択しましょう。
通常、住民税は会社の給与から特別徴収として天引きされます。
副業による所得が加算されると、給与以外の収入があることが会社に知られてしまう可能性があります。
確定申告時に普通徴収を選べば、副業分の住民税を自分で納付できるため、会社に知られるリスクを減らすことが可能です。
ふるさと納税の控除上限額を確認してから寄附しよう
海外FXで利益が出ると所得総額が増加し、ふるさと納税の控除上限額が上がる可能性があります。
しかし、上限額を超えた寄附は全額自己負担となるため、早見表やシミュレーションを活用して、自身の上限額を事前に把握しておくことが大切です。
ふるさと納税の控除を受けるためには、翌年の期限までに「ワンストップ特例制度」または「確定申告」の手続きが必要です。
ふるさと納税をする海外FXトレーダーは、控除上限額の確認とふるさと納税後の手続きを忘れないようにしましょう。
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